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個人情報の保護に関する法律施行規則
平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
規則
· 条文 71 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)
第三条
第四条
(旅券の番号等に準ずる文字、番号、記号その他の符号)
第五条
(要配慮個人情報)
第六条
(法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者)
第七条
(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)
第八条
(個人情報保護委員会への報告)
第九条
(他の個人情報取扱事業者への通知)
第十条
(本人に対する通知)
第十一条
(第三者提供に係る事前の通知等)
第十二条
(外国にある個人情報取扱事業者の代理人)
第十三条
(第三者提供に係る個人情報保護委員会による公表)
第十四条
(第三者提供に係る個人情報取扱事業者による公表)
第十五条
(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国)
第十六条
(個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準)
第十七条
(外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供)
第十八条
(外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置等)
第十九条
(第三者提供に係る記録の作成)
第二十条
(第三者提供に係る記録事項)
第二十一条
(第三者提供に係る記録の保存期間)
第二十二条
(第三者提供を受ける際の確認)
第二十三条
(第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成)
第二十四条
(第三者提供を受ける際の記録事項)
第二十五条
(第三者提供を受ける際の記録の保存期間)
第二十六条
(個人関連情報の第三者提供を行う際の確認)
第二十七条
(個人関連情報の第三者提供を行う際の確認に係る記録の作成)
第二十八条
(個人関連情報の第三者提供を行う際の記録事項)
第二十九条
(個人関連情報の第三者提供に係る記録の保存期間)
第三十条
(本人が請求することができる開示の方法)
第三十一条
(仮名加工情報の作成の方法に関する基準)
第三十二条
(削除情報等に係る安全管理措置の基準)
第三十三条
(電磁的方法)
第三十四条
(匿名加工情報の作成の方法に関する基準)
第三十五条
(加工方法等情報に係る安全管理措置の基準)
第三十六条
(個人情報取扱事業者による匿名加工情報の作成時における公表)
第三十七条
(個人情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等)
第三十八条
(匿名加工情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等)
第三十九条
(軽微な変更)
第四十条
(個人情報保護指針の届出)
第四十一条
(個人情報保護委員会による個人情報保護指針の公表)
第四十二条
(認定個人情報保護団体による個人情報保護指針の公表)
第四十三条
(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)
第四十四条
(個人情報保護委員会への報告)
第四十五条
(本人に対する通知)
第四十五条の二
(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国)
第四十六条
(個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準)
第四十七条
(外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供)
第四十八条
(外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置等)
第四十九条
(電磁的方法)
第五十条
(令第二十条第一項第二号の個人情報保護委員会規則で定める事項)
第五十一条
(情報通信技術による開示請求に係る手数料の納付の方法)
第五十二条
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第五十三条
(提案の募集の方法)
第五十四条
(提案の方法等)
第五十五条
(心身の故障により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者)
第五十六条
(提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数)
第五十七条
(提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供する期間)
第五十八条
(提案に係るその他審査の基準)
第五十九条
(審査した結果の通知方法及び通知事項)
第六十条
(行政機関への手数料の納付の方法)
第六十一条
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第六十二条
(行政機関等匿名加工情報の作成の方法に関する基準)
第六十三条
(行政機関等匿名加工情報の個人情報ファイル簿に記載する事項)
第六十四条
(準用)
第六十五条
(行政機関等匿名加工情報等の安全管理措置の基準)
第六十六条
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第六十七条
(匿名加工情報の安全管理措置の基準)
第六十八条
(法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類)
第六十九条
(公示送達の方法)
第七十条
(条例を定めたときの届出)