(個人情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等)
第三十七条
法第四十三条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2法第四十三条第四項の規定による明示は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
法第四十三条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2法第四十三条第四項の規定による明示は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。