(匿名加工情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等) 第三十八条 前条第一項の規定は、法第四十四条の規定による公表について準用する。2前条第二項の規定は、法第四十四条の規定による明示について準用する。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗