条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律施行規則 第三十九条 (軽微な変更)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(軽微な変更)

第三十九条

第五十条第一項の個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更は、法第四十七条第一項各号に定める業務の内容の実質的な変更を伴わないものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律施行規則第三十九条(軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(匿名加工情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等) 個人情報の保護に関する法律施行規則 目次 第四十条(個人情報保護指針の届出) →