条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律 第五十条 (変更の認定等)

平成十五年法律第五十七号法律
(変更の認定等)

第五十条

第四十七条第一項の認定(同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第一項及び第百五十五条第一項第五号において同じ。)を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。ただし、個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2第四十七条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律第五十条(変更の認定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(認定の基準) 個人情報の保護に関する法律 目次 第五十一条(廃止の届出) →