条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律 第四十九条 (認定の基準)

平成十五年法律第五十七号法律
(認定の基準)

第四十九条

個人情報保護委員会は、第四十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

  1. 第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
  2. 第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
  3. 第四十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律第四十九条(認定の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(欠格条項) 個人情報の保護に関する法律 目次 第五十条(変更の認定等) →