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個人情報の保護に関する法律 第五十一条 (廃止の届出)

平成十五年法律第五十七号法律
(廃止の届出)

第五十一条

第四十七条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下この節及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節及び第六章において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。

2個人情報保護委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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