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個人情報の保護に関する法律 第五十二条 (対象事業者)

平成十五年法律第五十七号法律
(対象事業者)

第五十二条

認定個人情報保護団体は、認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。この場合において、第五十四条第四項の規定による措置をとったにもかかわらず、対象事業者が同条第一項に規定する個人情報保護指針を遵守しないときは、当該対象事業者を認定業務の対象から除外することができる。

2認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。

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