(個人関連情報の第三者提供に係る記録の保存期間)
第二十九条
法第三十一条第三項において準用する法第三十条第四項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一第二十七条第三項に規定する方法により記録を作成した場合最後に当該記録に係る個人関連情報の提供を行った日から起算して一年を経過する日までの間
- 二第二十七条第二項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合最後に当該記録に係る個人関連情報の提供を行った日から起算して三年を経過する日までの間
- 三前二号以外の場合三年