(個人関連情報の第三者提供を行う際の記録事項)
第二十八条
法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第三十一条第一項第一号の本人の同意が得られていることを確認した旨及び外国にある第三者への提供にあっては、同項第二号の規定による情報の提供が行われていることを確認した旨
- 二
- 三当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 四当該個人関連情報の項目
2前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の当該事項の記録を省略することができる。