条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律施行規則 第二十八条 (個人関連情報の第三者提供を行う際の記録事項)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(個人関連情報の第三者提供を行う際の記録事項)

第二十八条

第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第三十一条第一項第一号の本人の同意が得られていることを確認した旨及び外国にある第三者への提供にあっては、同項第二号の規定による情報の提供が行われていることを確認した旨
  2. 個人関連情報を提供した年月日(前条第二項ただし書の規定により、法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の記録を一括して作成する場合にあっては、当該提供の期間の初日及び末日)
  3. 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  4. 当該個人関連情報の項目

2前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の当該事項の記録を省略することができる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律施行規則第二十八条(個人関連情報の第三者提供を行う際の記録事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(個人関連情報の第三者提供を行う際の確認に係る記録の作成) 個人情報の保護に関する法律施行規則 目次 第二十九条(個人関連情報の第三者提供に係る記録の保存期間) →