(第三者提供に係る記録事項)
第二十条
法第二十九条第一項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に提供した場合次のイからニまでに掲げる事項
- イ当該個人データを提供した年月日
- ロ当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第二十八条第一項第三号において同じ。)の氏名(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
- ハ当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
- ニ当該個人データの項目
- イ
- 二
2前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第二十九条第一項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、同項の当該事項の記録を省略することができる。