(本人が請求することができる開示の方法) 第三十条 法第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の個人情報保護委員会規則で定める方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他当該個人情報取扱事業者の定める方法とする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗