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個人情報の保護に関する法律施行規則 第三十一条 (仮名加工情報の作成の方法に関する基準)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(仮名加工情報の作成の方法に関する基準)

第三十一条

第四十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  2. 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  3. 個人情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等を削除すること(当該記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

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