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個人情報の保護に関する法律施行規則 第三十二条 (削除情報等に係る安全管理措置の基準)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(削除情報等に係る安全管理措置の基準)

第三十二条

第四十一条第二項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 第四十一条第二項に規定する削除情報等(同条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報にあっては、その情報を用いて仮名加工情報の作成に用いられた個人情報を復元することができるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
  2. 削除情報等の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って削除情報等を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
  3. 削除情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による削除情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。

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