(削除情報等に係る安全管理措置の基準)
第三十二条
法第四十一条第二項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二削除情報等の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って削除情報等を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
- 三削除情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による削除情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
法第四十一条第二項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。