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個人情報の保護に関する法律施行規則 第三十三条 (電磁的方法)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(電磁的方法)

第三十三条

第四十一条第八項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
  2. 電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
  3. 前号に定めるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

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