条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第二条 (定義)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 電気通信有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
  2. 電気通信設備電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
  3. 電気通信役務電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
  4. 電気通信事業電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
  5. 電気通信事業者電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をした者をいう。
  6. 電気通信業務電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
  7. 利用者次のイ又はロに掲げる者をいう。
    1. 電気通信事業者又は第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者その他これに準ずる者として総務省令で定める者
    2. 電気通信事業者又は第三号事業を営む者から電気通信役務(これらの者が営む電気通信事業に係るものに限る。)の提供を受ける者(イに掲げる者を除く。)

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 14 件
(検討)

政府は、この法律の施行の日から三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(審議会への諮問)

郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十八条第三号、第三十八条の二第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはニ若しくは第二号、第四項、第七項若しくは第九項、第三十九条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二第一項の郵政省令の制定のために、新法第九十四条第一項の政令で定める審議会に諮問することができる。

(審議会等への諮問)

総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第三十七条の二第一項若しくは第五項、第三十七条の三第三項ただし書若しくは第五項、第三十八条の三第一項若しくは第五項、第三十八条の四第三項若しくは第三十九条の五第四項の規定による総務省令の制定又は第二条の規定による改正後の電気通信事業法第七十二条の十第一項の規定による政令の制定の立案若しくは同法第七十二条の五、第七十二条の八第一項第一号若しくは第三号、第七十二条の九第一項から第三項まで若しくは第七十二条の十第一項若しくは第二項の規定による総務省令の制定のために、新電気通信事業法第九十四条に規定する審議会等に諮問することができる。

(審議会等への諮問)

総務大臣は、第二条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の電気通信事業法第八条第三項、第九条ただし書、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十六条、第四十一条第一項若しくは第二項、第四十五条第一項ただし書、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第百八条第一項第二号又は同条第三項の総務省令の制定のために、第二条の規定による改正後の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

(審議会等への諮問)

総務大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法第三十一条第五項又は第七項の総務省令の制定のために、電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

(審議会等への諮問)

総務大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第四十一条第三項及び第四項の総務省令の制定のために、電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

(準備行為)

総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一号に掲げる事項については第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に、第二号及び第三号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。

  1. 第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、新電気通信事業法第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、新電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定による電気通信事業者の指定又は新電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十七条の二第二号、第三十条第六項、第三十四条第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第五十条第一項ただし書若しくは第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃
(準備行為)

2総務大臣は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法第八十七条第一項第二号の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

(準備行為)

総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項及び第二項において「第二号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新事業法」という。)第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(同項に規定する電気通信番号計画をいう。)の作成、新事業法第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画(同項の標準電気通信番号使用計画をいう。次条第一項において同じ。)の制定又は新事業法第二十六条の四、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号若しくは第五十条の十の規定による総務省令の制定若しくは改廃のために、第一条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

(準備行為)

総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下この条及び次条第二項において「新法」という。)第二十七条の二第二号若しくは第四号又は第二十七条の三(これらの規定(同条第一項を除く。)を新法第七十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による総務省令の制定又は改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次条第一項において「旧法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

2総務大臣は、施行日前においても、新法第二十七条の三第一項及び第百六十九条の規定の例により、同項の規定による移動電気通信役務(同項に規定する移動電気通信役務をいう。)の指定又は電気通信事業者の指定をすることができる。この場合において、これらの指定は、施行日にその効力を生ずる。

(準備行為)

総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(次条において「新事業法」という。)第四十一条第三項の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

(準備行為)

総務大臣は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第七号イ、第七条第二号、第二十七条の五、第三十三条第一項、第三十八条の二第二項若しくは第三項、第百七条第二号、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項若しくは第百十条の五第一項、同条第二項において準用する新法第百十条第二項若しくは新法第百六十四条第二項第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定若しくは改廃又は新法第百十条の五第一項の規定による政令の制定若しくは改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次項及び次条第三項において「旧法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

2基礎的電気通信役務支援機関(旧法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関をいう。第四項において同じ。)は、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第七十九条第一項の規定の例により、支援業務規程(新法第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の実施に関する事項に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。

3総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第七十九条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた支援業務規程は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。

4基礎的電気通信役務支援機関は、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第八十条第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算(新法第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。

5総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第八十条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。

(準備行為)

総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第四条において「第二号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「第一条改正後事業法」という。)第百六十七条の三第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定のために、第一条の規定による改正前の電気通信事業法(附則第四条及び第六条において「第一条改正前事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等(次項及び第三項において単に「審議会等」という。)に諮問することができる。

2総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条改正後事業法第三十一条第十一項第一号の規定による同号に規定する特定関係事業者の指定のために、審議会等に諮問することができる。

3総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、審議会等に諮問することができる。

  1. 第一条改正後事業法第十条第一項第三号イ若しくはロ(第一条改正後事業法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第四項第二号、第十九条第二項第二号、第二十六条の四第一項、第三十一条第一項ただし書、第二項、第五項ただし書若しくは第三号若しくは第四号若しくは第十項、第五十条の四第一号ハ若しくは第二号イ若しくはロ、第五十条の七、第百十条の二第一項第二号又は第百四十三条の九施行日
  2. 第二条の規定による改正後の電気通信事業法(附則第八条及び第九条において「第二条改正後事業法」という。)第十九条第二項第八号、第百七条第三号、第百八条第一項第三号、第百八条の二第一項若しくは第三項、第百九条第一項若しくは第三項から第五項まで、第百十条の二第一項第二号、第百十条の四第一項又は第百十条の五第一項、第四項若しくは第五項前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第一条(目的) 電気通信事業法 目次 第三条(検閲の禁止) →