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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の二十 (利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務)

第二十二条の二の二十

第二十七条の五の総務省令で定める電気通信役務は、電気通信事業報告規則第二条第三項の表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務ごとに次の各号に掲げる電気通信役務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. その提供の開始時において対価としての料金の支払を要しない電気通信役務前年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者(法第二条第七号イに掲げる者に限り、他の電気通信事業者に卸電気通信役務を提供する場合にあつては、当該他の電気通信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の利用者(同号イに掲げる者に限る。)を含む。次号において同じ。)の数の平均が一千万以上であるもの
  2. その提供の開始時において対価としての料金の支払を要する電気通信役務前年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者の数の平均が五百万以上であるもの

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