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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の二十一 (特定利用者情報)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(特定利用者情報)

第二十二条の二の二十一

第二十七条の五第二号の総務省令で定める情報は、次に掲げる情報の集合物を構成する情報とする。

  1. 特定の利用者(法第二条第七号イに掲げる者に限る。次号において同じ。)を識別することができる情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
  2. 前号に掲げるもののほか、利用者を識別することができる情報を一定の規則に従つて整理することにより特定の利用者を識別することができる情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であつて、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの

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