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電気通信事業法 第二十七条の五 (特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定)

第二十七条の五

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特定利用者情報(当該電気通信役務に関して取得する利用者に関する情報であつて次に掲げるものをいう。以下同じ。)を適正に取り扱うべき電気通信事業者として指定することができる。

  1. 通信の秘密に該当する情報
  2. 利用者(第二条第七号イに掲げる者に限る。)を識別することができる情報であつて総務省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)

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