条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第二十七条の十一 (特定利用者情報統括管理者等の義務)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(特定利用者情報統括管理者等の義務)

第二十七条の十一

特定利用者情報統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、利用者の利益の保護に関し、特定利用者情報統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第二十七条の十一(特定利用者情報統括管理者等の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の十(特定利用者情報統括管理者) 電気通信事業法 目次 第二十七条の十二(情報送信指令通信に係る通知等) →