条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第二十七条の九 (特定利用者情報の取扱状況の評価等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(特定利用者情報の取扱状況の評価等)

第二十七条の九

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度、特定利用者情報の取扱いの状況について評価を実施しなければならない。

2第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、前項の規定による評価の結果に基づき、必要があると認めるときは、情報取扱規程又は情報取扱方針を変更しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第二十七条の九(特定利用者情報の取扱状況の評価等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の八(情報取扱方針) 電気通信事業法 目次 第二十七条の十(特定利用者情報統括管理者) →