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電気通信事業法 第二十七条の六 (情報取扱規程)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(情報取扱規程)

第二十七条の六

前条の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため、次に掲げる事項に関する規程(以下「情報取扱規程」という。)を定め、当該指定の日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。

  1. 特定利用者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該特定利用者情報の安全管理に関する事項
  2. 特定利用者情報の取扱いを第三者に委託する場合における当該委託を受けた者に対する監督に関する事項
  3. 第二十七条の八第一項に規定する情報取扱方針の策定及び公表に関する事項
  4. 第二十七条の九の規定による評価に関する事項
  5. その他総務省令で定める事項

2前条の規定により指定された電気通信事業者は、情報取扱規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。

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