条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第二十七条の八 (情報取扱方針)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(情報取扱方針)

第二十七条の八

第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、次に掲げる事項に関する方針(次項及び次条第二項において「情報取扱方針」という。)を定め、当該指定の日から三月以内に、公表しなければならない。

  1. 取得する特定利用者情報の内容に関する事項
  2. 特定利用者情報の利用の目的及び方法に関する事項
  3. 特定利用者情報の安全管理の方法に関する事項
  4. 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所、事務所その他の事業場の連絡先に関する事項
  5. その他総務省令で定める事項

2第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、情報取扱方針を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第二十七条の八(情報取扱方針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の七(情報取扱規程の変更命令等) 電気通信事業法 目次 第二十七条の九(特定利用者情報の取扱状況の評価等) →