(情報取扱方針)
第二十七条の八
第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、次に掲げる事項に関する方針(次項及び次条第二項において「情報取扱方針」という。)を定め、当該指定の日から三月以内に、公表しなければならない。
- 一取得する特定利用者情報の内容に関する事項
- 二特定利用者情報の利用の目的及び方法に関する事項
- 三特定利用者情報の安全管理の方法に関する事項
- 四利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所、事務所その他の事業場の連絡先に関する事項
- 五その他総務省令で定める事項
2第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、情報取扱方針を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。