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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の二十三 (情報取扱方針)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(情報取扱方針)

第二十二条の二の二十三

第二十七条の八第一項の規定による公表をしようとする電気通信事業者は、次に掲げる事項を内容とする情報取扱方針をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。この場合において、当該事項については、利用者が容易に確認できるようにするものとする。

  1. 取得する特定利用者情報の内容(当該特定利用者情報を取得する方法を含む。)に関する事項
  2. 特定利用者情報の利用の目的及び方法に関する事項
  3. 特定利用者情報の安全管理の方法に関する次に掲げる事項
    1. 安全管理措置の概要
    2. 次の(1)又は(2)に掲げる場合にあつては、当該(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
    3. 外国に所在する第三者に特定利用者情報の取扱いを委託する場合にあつては、当該外国の名称及び当該特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無
    4. 外国に所在する第三者が提供する電気通信役務であつて、情報の保存を目的とするものを利用して特定利用者情報を保存する場合にあつては、当該外国の名称及び当該特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無
  4. 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所、事務所その他の事業場の連絡先に関する事項
  5. 過去十年間(法第二十七条の五の規定により指定されている期間が十年に満たない場合には、当該期間)に生じた法第二十八条第一項第二号イ及びロに掲げる事故の時期及び内容の公表に関する事項

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