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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の二十二 (情報取扱規程)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(情報取扱規程)

第二十二条の二の二十二

第二十七条の六第一項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第十五の四の届出書に、次に掲げる事項を内容とする情報取扱規程を添えて行わなければならない。

  1. 特定利用者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該特定利用者情報の安全管理に関する次に掲げる事項
    1. 組織的安全管理措置に関すること。
    2. 人的安全管理措置に関すること。
    3. 物理的安全管理措置に関すること。
    4. 技術的安全管理措置に関すること。
    5. 次条第三号ロ(1)、ハ又はニに規定する場合にあつては、当該特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の把握の体制に関すること。
  2. 特定利用者情報の取扱いを第三者に委託する場合における当該委託を受けた者に対する監督に関する次に掲げる事項
    1. 委託先の選定の方法に関すること。
    2. 委託契約において定める特定利用者情報の取扱いに関すること。
    3. 委託先における特定利用者情報の取扱状況の把握の体制及び方法に関すること。
  3. 情報取扱方針の策定及び公表に関する事項
  4. 第二十七条の九の規定による評価に関する次に掲げる事項
    1. 当該評価の実施並びに当該評価の結果の情報取扱規程及び情報取扱方針への反映の体制に関すること。
    2. 当該評価を行う項目、方法及び頻度に関すること。
  5. 特定利用者情報を取り扱う従事者に対する監督に関する事項

2第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第十五の五の届出書を提出しなければならない。

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