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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の二十四 (特定利用者情報の取扱状況の評価)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(特定利用者情報の取扱状況の評価)

第二十二条の二の二十四

第二十七条の九第一項の規定による評価は、直近の事業年度における社会情勢、技術の動向、外国の制度、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に対する脅威その他の状況の変化を踏まえ、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 直近の事業年度における情報取扱規程及び情報取扱方針の遵守状況
  2. 直近の事業年度における特定利用者情報の漏えい

2前項の規定は、法第二十七条の五の規定による指定の日を含む事業年度の翌事業年度から適用する。この場合において、当該翌事業年度における同項の規定の適用については、同項中「直近の事業年度」とあるのは、「法第二十七条の五の規定による指定の日から当該指定の日を含む事業年度の最終日までの間」とする。

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