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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の二十五 (特定利用者情報統括管理者の要件)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(特定利用者情報統括管理者の要件)

第二十二条の二の二十五

第二十七条の十第一項の総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

  1. 電気通信役務の提供を受ける者又は電気通信事業以外の事業における顧客に関する情報の取扱いに関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有すること。
    1. 電気通信役務の提供を受ける者又は電気通信事業以外の事業における顧客に関する情報の取扱いに関する安全管理又は法令に関する業務
    2. イに掲げる業務を監督する業務
  2. 前号に掲げる要件と同等以上の能力を有すると認められること。

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