(特定利用者情報統括管理者の選任及び解任の届出)
第二十二条の二の二十六
法第二十七条の十第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二選任し、又は解任した特定利用者情報統括管理者の氏名及び生年月日
- 三選任し、又は解任した年月日
- 四解任の場合にあつては、その理由
2前項の届出書には、選任された特定利用者情報統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。