条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第二十七条の七 (情報取扱規程の変更命令等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(情報取扱規程の変更命令等)

第二十七条の七

総務大臣は、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは、第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者が前条各項の規定により届け出た情報取扱規程を変更すべきことを命ずることができる。

2総務大臣は、第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が情報取扱規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益を保護するために必要な限度において、情報取扱規程を遵守すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十七条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第二十七条の七(情報取扱規程の変更命令等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の六(情報取扱規程) 電気通信事業法 目次 第二十七条の八(情報取扱方針) →