第百八十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三
- 四第二十七条の十第一項の規定に違反して特定利用者情報統括管理者を選任しなかつたとき。
- 五
- 六第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつたとき。
- 七第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつたとき。
- 八第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用したとき。
- 九第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更したとき。