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電気通信事業法 第百八十六条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百八十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項第三号若しくは第四号の事項を変更したとき、又は第十三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反して変更登録を受けなかつたとき。
  2. 第十九条第三項第二十条第五項又は第二十一条第六項の規定に違反して電気通信役務を提供したとき。
  3. 第十九条第二項第二十条第三項第二十一条第四項第二十七条の七第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項第三十一条第四項第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項第三十五条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項第三十九条の三第二項第四十三条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五第五十一条第七十三条の四又は第百二十一条第二項の規定による命令又は処分に違反したとき。
  4. 第二十七条の十第一項の規定に違反して特定利用者情報統括管理者を選任しなかつたとき。
  5. 第三十三条第九項第三十四条第四項又は第四十条の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止したとき。
  6. 第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつたとき。
  7. 第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつたとき。
  8. 第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用したとき。
  9. 第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更したとき。

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