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電気通信事業法 第四十四条の五 (電気通信設備統括管理者の解任命令)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(電気通信設備統括管理者の解任命令)

第四十四条の五

総務大臣は、電気通信設備統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該電気通信設備統括管理者が引き続きその職務を行うことが電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、電気通信事業者に対し、当該電気通信設備統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。

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