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電気通信事業法 第三十九条の三 (特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者の提供義務等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者の提供義務等)

第三十九条の三

特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における特定ドメイン名電気通信役務の提供を拒んではならない。

2総務大臣は、特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

3特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。

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