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電気通信事業法 第四十条 (外国政府等との協定等の認可)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(外国政府等との協定等の認可)

第四十条

電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

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