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電気通信事業法施行規則 第二十六条 (外国政府等との協定又は契約の認可の申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(外国政府等との協定又は契約の認可の申請)

第二十六条

第四十条の認可を受けようとする電気通信事業者は、様式第二十の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 協定書又は契約書の写し
  2. 協定の実施方法の細目を記載した書類
  3. 変更の認可申請の場合は、協定又は契約の新旧を対照した書類

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