(外国政府等との協定又は契約の認可の申請) 第二十六条 法第四十条の認可を受けようとする電気通信事業者は、様式第二十の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。一協定書又は契約書の写し二協定の実施方法の細目を記載した書類三変更の認可申請の場合は、協定又は契約の新旧を対照した書類 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗