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電気通信事業法施行規則 第二十五条の十 (総務大臣が整理し、公表する情報)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(総務大臣が整理し、公表する情報)

第二十五条の十

第三十九条の二第四号の総務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 第二十九条第一項の規定による命令(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対してしたものであつて、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備に関するものに限る。)に関して作成し、又は取得した情報
  2. 第三十条第一項及び第三項第二号の規定による指定並びに同条第五項の規定による命令に関して作成し、又は取得した情報
  3. 第三十一条第一項の規定による指定、同条第四項の規定による命令及び同条第八項の規定による報告に関して作成し、又は取得した情報
  4. 第三十三条第六項及び第八項の規定による命令に関して作成し、又は取得した情報
  5. 第三十四条第三項の規定による命令に関して作成し、又は取得した情報
  6. 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対してした行政指導(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に規定する行政指導のうち、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備に関するものに限る。)に関して作成し、又は取得した情報

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