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電気通信事業法施行規則 第二十五条の九 (卸電気通信役務の提供に係る申立て)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(卸電気通信役務の提供に係る申立て)

第二十五条の九

第三十九条において準用する法第三十五条第一項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十九の二の申立書を、法第三十九条において準用する法第三十八条第一項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十九の三の申立書を提出しなければならない。

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