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電気通信事業法 第三十九条の二 (第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報の公表)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報の公表)

第三十九条の二

総務大臣は、その保有する第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

  1. 第三十三条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による認可に関して作成し、又は取得した情報
  2. 第三十四条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
  3. 第三十八条の二第一項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
  4. その他総務省令で定める情報

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