(第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報の公表)
第三十九条の二
総務大臣は、その保有する第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
- 一
- 二
- 三第三十八条の二第一項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
- 四その他総務省令で定める情報
総務大臣は、その保有する第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。