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電気通信事業法施行規則 第六十九条 (申請等の方法)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(申請等の方法)

第六十九条

次に掲げる申請、届出、申立て又は報告(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該申請等(ドメイン名電気通信役務に係るものを除く。)をその者の住所(電気通信事業者(電気通信事業を営もうとする者を含む。)である外国法人等にあつては、国内代表者等の住所。次項において同じ。)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して行うことができる。

  1. 第九条の登録の申請
  2. 一の二
    第十二条の二第一項の登録の更新の申請
  3. 第十三条第一項の変更登録の申請
  4. 第十三条第五項の変更の届出
  5. 第十七条第二項の承継の届出(法第九条の登録を受けた者に係るものに限る。)
  6. 第十八条第一項の休止及び廃止の届出(法第九条の登録を受けた者に係るものに限る。)
  7. 第十八条第二項の解散の届出(法第九条の登録を受けた者に係るものに限る。)
  8. 第二十八条の報告
  9. 第三十五条第一項又は第二項の申立て
  10. 第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請
  11. 十一
    第三十七条第一項又は第二項の届出
  12. 十二
  13. 十三
    第三十八条第二項において準用する法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請
  14. 十四
    第三十九条において準用する法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請
  15. 十五
    第三十九条において準用する法第三十五条第一項又は法第三十八条第一項の申立て
  16. 十六
    第四十条の認可の申請
  17. 十七
    第四十二条第三項の確認の届出
  18. 十八
    第四十四条第一項又は第三項の届出
  19. 十九
  20. 二十
    第五十二条第一項の認可の申請
  21. 二十一
    第七十条第一項第一号の認可の申請
  22. 二十二
    第百十七条第一項の認定の申請
  23. 二十三
  24. 二十四
  25. 二十五
    第百二十二条第一項の変更認定の申請
  26. 二十六
    第百二十二条第二項の変更の届出
  27. 二十七
    第百二十二条第四項において準用する法第百二十条第三項の申請又は同条第四項の届出
  28. 二十八
    第百二十二条第五項の変更の届出
  29. 二十九
    第百二十三条第二項、第三項又は第四項の認可の申請
  30. 三十
    第百二十四条第一項の廃止の届出
  31. 三十一
  32. 三十二
    第百四十条第四項の認可の申請
  33. 三十三
    第百四十一条第一項の指定の申請
  34. 三十四
    第十条第一項又は第三項の報告(法第九条の登録を受けた者に係るものに限る。)

2次に掲げる届出又は報告をしようとする者は、当該届出又は報告(ドメイン名電気通信役務に係るものを除く。)をその者の住所を管轄する総合通信局長を経由して行うものとする。

  1. 第十六条各項の届出
  2. 第十七条第二項の承継の届出(法第十六条第一項の届出をした者に係るものに限る。)
  3. 第十八条第一項の休止及び廃止の届出(法第十六条第一項の届出をした者に係るものに限る。)
  4. 第十八条第二項の解散の届出(法第十六条第一項の届出をした者に係るものに限る。)
  5. 第七十三条の二第一項又は第二項の届出
  6. 第七十三条の二第三項の承継の届出
  7. 第七十三条の二第四項の廃止の届出
  8. 第七十三条の二第五項の解散の届出
  9. 第十条第一項又は第三項の報告(法第十六条第一項の届出をした者に係るものに限る。)

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