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電気通信事業法 第百二十三条 (承継)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(承継)

第百二十三条

認定電気通信事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該認定電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人たる認定電気通信事業者の地位を承継する。

2前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時又はその処分があつた時に、当該認定電気通信事業の認定は、その効力を失う。

3認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

4認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

5第百十八条及び第百十九条の規定は、前三項の認可について準用する。

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