(承継の認可申請)
第四十条の十八
法第百二十三条第二項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一申請者と被相続人との続柄を証する書類
- 二申請者の履歴書及び資産目録
- 三申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
- 四
- 五当該承継の認可を受けた場合に電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類
2法第百二十三条第三項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
- 二合併又は分割の条件に関する説明書
- 三当該承継の認可を受けた場合に当該合併又は分割により認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、合併又は分割の日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の七の事業収支見積書
- 四当該承継の認可を受けた場合に当該合併又は分割により認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、合併又は分割の日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の十一の事業収支見積書
- 五合併にあつては当事者の一方が、分割にあつては当該分割により電気通信事業の全部を承継する法人が、認定電気通信事業者以外の者であるときは、その者に係る次に掲げる書類(当該者が電気通信事業者であるときはイに掲げる書類を除く。)
- イ定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類
- ロ最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
- イ
- 六
- 七当該承継の認可を受けた場合に合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により電気通信事業の全部を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類
3法第百二十三条第四項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十八の申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
- 一譲渡しに関する契約書の写し
- 二譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
- 三譲受けに要する資金の額及びその調達方法を記載した書類
- 四当該承継の認可を受けた場合に当該譲受けにより認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、譲受人の譲受けの日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の七の事業収支見積書
- 五当該承継の認可を受けた場合に当該譲受けにより認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、譲受人の譲受けの日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の十一の事業収支見積書
- 六譲受人が認定電気通信事業者以外の法人であるときは、次に掲げる書類(当該譲受人が電気通信事業者であるときはイに掲げる書類を除き、当該譲受人が法第九条の登録を受けた電気通信事業者であるときはロに掲げる書類を除く。)
- イその法人の定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類
- ロ役員の名簿及び履歴書
- ハ最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
- イ
- 七譲受人が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
- イ定款又はこれに相当する書類
- ロ発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類
- ハ株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
- イ
- 八譲受人が認定電気通信事業者以外の団体であつて前号に規定する者以外のものであるときは、次に掲げる書類(当該譲受人が電気通信事業者であるときはイ及びロに掲げる書類を除き、当該譲受人が法第九条の登録を受けた電気通信事業者であるときはハに掲げる書類を除く。)
- イ定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類
- ロ役員の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類
- ハ役員の履歴書
- ニ団体の財産の状況を記載した書類
- イ
- 九譲渡人又は譲受人が地方公共団体であるときは、譲渡し又は譲受けについての議会の会議録の写し
- 十
- 十一当該承継の認可を受けた場合に譲受人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類