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電気通信事業法施行規則 第四十条の十七 (認定事業者の氏名等の変更の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(認定事業者の氏名等の変更の届出)

第四十条の十七

第百二十二条第五項の規定による法第百十七条第二項第一号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

  1. 当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類
  2. 当該届出を行おうとする者が前号の法人以外の団体であるときは、当該変更が行われたことを証する書類
  3. 当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類

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