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電気通信事業法施行規則 第四十条の十六 (軽微な変更の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(軽微な変更の届出)

第四十条の十六

第百二十二条第二項の規定による届出は、様式第三十八の十五により行うものとする。

2前項の規定による届出をしようとする者は、当該届出により電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、併せて第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類を提出しなければならない。

3一部認定事業者が前項の規定による届出をした場合において、当該届出により当該一部認定事業者がその電気通信事業の全部について認定を受けることとなるときは、当該一部認定事業者は、前項の規定による届出に併せて一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

4前項の返納があつたときは、総務大臣は、当該一部認定事業者に対し、全部認定証を交付する。

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