(軽微な変更)
第四十条の十五
法第百二十二条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
- 一認定電気通信事業の業務区域の変更にあつては、次のもの
- イ提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)
- ロ
- ハ利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
- ニ他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加
- ホ業務区域の減少
- イ
- 二認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更にあつては、次のもの
- イ既に認定を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加
- ロ中継系伝送路設備の設置の区間及び交換設備の設置の場所の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
- ハ伝送路設備の設置の区域及び区間並びに交換設備の設置の場所の減少
- ニ伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)の設置の区域の増加及び減少
- イ
- 三特定地域において臨時的に変更するもの