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電気通信事業法施行規則 第四十条の十四 (変更の認定)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(変更の認定)

第四十条の十四

第百二十二条第一項の変更の認定を受けようとする者は、様式第三十八の十四の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、次に掲げる書類
    1. 認定電気通信事業の業務区域の増加の場合は、次に掲げる書類
    2. 認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更の場合は、当該変更のために必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
  2. 当該変更の認定を受けた場合に電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、次に掲げる書類
    1. 認定電気通信事業の業務区域の増加の場合は、次に掲げる書類
    2. 認定電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要の変更の場合は、当該変更のために必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画を記載した書類
    3. 当該変更により認定に係ることとなる業務区域及び電気通信設備の概要並びに認定に係らないこととなる業務区域及び電気通信設備の概要について様式第三十八の八に定める記載方法に従つて記載した書類

2一部認定事業者が前項の規定により同項第一号の書類を提出するときは、併せて一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

3前項の返納があつた場合において、法第百二十二条第一項の変更の認定をしたときは、総務大臣は、全部認定証を交付する。

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