(電気通信事業の一部の認定の申請)
第四十条の十
法第百十七条第一項の規定による電気通信事業の一部の認定(以下この条及び次条第二項において「一部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
- 一
- 二
2一部認定の申請に係る法第百十七条第三項の事業計画書は、様式第三十八の十によるものとする。
3一部認定の申請に係る法第百十七条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第百十七条第一項の規定による電気通信事業の一部の認定(以下この条及び次条第二項において「一部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
2一部認定の申請に係る法第百十七条第三項の事業計画書は、様式第三十八の十によるものとする。
3一部認定の申請に係る法第百十七条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。