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電気通信事業法施行規則 第四十条の十 (電気通信事業の一部の認定の申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(電気通信事業の一部の認定の申請)

第四十条の十

第百十七条第一項の規定による電気通信事業の一部の認定(以下この条及び次条第二項において「一部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

  1. その電気通信事業に係る業務区域について既に法第九条の登録の申請をし、若しくは同条の登録を受け、若しくは法第十三条第一項の変更登録の申請をし、若しくは同項の変更登録を受け、又は法第十六条第一項若しくは第四項の届出をしている場合は、様式第三十八の八の申請書
  2. その電気通信事業に係る業務区域について法第十三条第一項の変更登録の申請をし、又は法第十六条第四項の届出をしていない場合は、様式第三十八の九の申請書又は届出書兼申請書

2一部認定の申請に係る法第百十七条第三項の事業計画書は、様式第三十八の十によるものとする。

3一部認定の申請に係る法第百十七条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 事業開始予定の日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第三十八の十一の事業収支見積書
  2. 前条第三項第二号から第十号までに掲げる書類
  3. 電気通信設備の構成並びに他の電気通信事業者及び利用者の電気通信設備との接続の構成を示した図その他の書類であつて、認定の申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備と認定の申請に係らない電気通信事業の用に供する電気通信設備との間で、これらの電気通信設備が直接又は他の電気通信事業者の電気通信設備を介して接続することによる通信のそ通がないことを確認できるもの

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