(認定証の交付) 第四十条の十一 総務大臣は、全部認定をしたときは、全部認定に係る認定証を交付する。2総務大臣は、一部認定をしたときは、一部認定に係る認定証を交付する。 e-Gov法令検索で第四十条の十一を開く ↗