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電気通信事業法施行規則 第四十条の十一 (認定証の交付)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(認定証の交付)

第四十条の十一

総務大臣は、全部認定をしたときは、全部認定に係る認定証を交付する。

2総務大臣は、一部認定をしたときは、一部認定に係る認定証を交付する。

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