(電気通信事業の全部の認定の申請)
第四十条の九
法第百十七条第一項の規定による電気通信事業の全部の認定(以下この条及び第四十条の十一第一項において「全部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
- 一
- 二
2全部認定の申請に係る法第百十七条第三項の事業計画書は、様式第三十八の六によるものとする。
3全部認定の申請に係る法第百十七条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一事業開始予定の日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第三十八の七の事業収支見積書
- 二事業開始予定年月日の根拠を示す書類
- 三主たる技術者に関する次に掲げる書類
- イその者が電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている場合にあつては、その氏名並びに当該資格者証の種類及び番号を記載した書類
- ロイに該当しない場合にあつては、その者の履歴書
- イ
- 四申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類
- イ役員の名簿及び履歴書
- ロ最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- イ
- 五申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
- イ発起人、社員又は設立者の履歴書
- ロ株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
- イ
- 六申請者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類
- イ法第九条の登録を受け、又は同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、役員の履歴書
- ロ団体の財産の状況を記載した書類
- イ
- 七申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
- イ法第九条の登録を受け、又は同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、履歴書
- ロ資産目録
- イ
- 八申請者が地方公共団体であるときは、電気通信事業を営むことについての議会の会議録の写し
- 九
- 十電気通信設備の設置について行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類