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電気通信事業法施行規則 第四十条の九 (電気通信事業の全部の認定の申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(電気通信事業の全部の認定の申請)

第四十条の九

第百十七条第一項の規定による電気通信事業の全部の認定(以下この条及び第四十条の十一第一項において「全部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

  1. その電気通信事業に係る業務区域(利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域及び他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域を含む。次号並びに次条第一項第一号及び第二号において同じ。)について既に法第九条の登録の申請をし、若しくは同条の登録を受け、若しくは法第十三条第一項の変更登録の申請をし、若しくは同項の変更登録を受け、又は法第十六条第一項若しくは第四項の届出をしている場合は、様式第三十八の四の申請書
  2. その電気通信事業に係る業務区域について法第十三条第一項の変更登録の申請をし、又は法第十六条第四項の届出をしていない場合は、様式第三十八の五の申請書又は届出書兼申請書

2全部認定の申請に係る法第百十七条第三項の事業計画書は、様式第三十八の六によるものとする。

3全部認定の申請に係る法第百十七条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 事業開始予定の日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第三十八の七の事業収支見積書
  2. 事業開始予定年月日の根拠を示す書類
  3. 主たる技術者に関する次に掲げる書類
    1. その者が電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている場合にあつては、その氏名並びに当該資格者証の種類及び番号を記載した書類
    2. イに該当しない場合にあつては、その者の履歴書
  4. 申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類
    1. 役員の名簿及び履歴書
    2. 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
  5. 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
    1. 発起人、社員又は設立者の履歴書
    2. 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
  6. 申請者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類
    1. 第九条の登録を受け、又は同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、役員の履歴書
    2. 団体の財産の状況を記載した書類
  7. 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
    1. 第九条の登録を受け、又は同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、履歴書
    2. 資産目録
  8. 申請者が地方公共団体であるときは、電気通信事業を営むことについての議会の会議録の写し
  9. 第九条の登録を受け、又は同条の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、法第百十八条第一号から第三号までに該当しないことを誓約する様式第二による書面
  10. 電気通信設備の設置について行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類

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