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電気通信事業法施行規則 第四十条の八の十五 (公示)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(公示)

第四十条の八の十五

第百十六条の八及び第四十条の八の十一第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。

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