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電気通信事業法施行規則 第四十条の八の十五 (公示)
昭和六十年郵政省令第二十五号
府省令
(公示)
第四十条の八の十五
法
第百十六条の八
及び
第四十条の八の十一第三項
の公示は、官報で告示することによつて行う。
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この条文が参照している条文
電気通信事業法 第116条の8
電気通信事業法 第40条の8の11
この条文を参照している条文
第40条の8の11
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電気通信事業法施行規則 目次
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