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電気通信事業法 第百十六条の八 (公示)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(公示)

第百十六条の八

総務大臣は、第百十六条の二第一項の規定による認定をしたとき、同条第七項の変更の届出(同条第三項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつたとき、又は第百十六条の六第二項の規定により認定を取り消したとき、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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