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電気通信事業法 第百十六条の七 (認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供)

第百十六条の七

総務大臣は、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の求めに応じ、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正に行うために必要な限度において、電気通信事業者に関する情報であつて送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に資するものとして総務省令で定める情報を提供することができる。

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